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玉城町

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障害者手帳

障害者福祉手帳について

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

心身に障がいを有する人が、援護や制度上の便宜を受けるためには、手帳の交付を受けることから始まります。


◇身体障害者手帳

上肢、下肢、体幹、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫などの機能に、永続して一定程度以上の障がいがある場合、その程度により1級から6級までの区分があり手帳が交付されます。手帳の手続きには、申請書、指定医師の診断書、写真(3cm×4cm)2枚、印鑑が必要です。

◇療育手帳

知的障がい者がある方には障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。手帳の交付を希望される人は、町生活福祉課へご相談ください。

◇精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約がある方に、その障がいの程度により1級から3級までの区分があり手帳が交付されます。

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

地域共生室(保健福祉会館)

電話:0596-58-7373

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