障害者手帳
障害者福祉手帳について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
心身に障がいを有する人が、援護や制度上の便宜を受けるためには、手帳の交付を受けることから始まります。
◇身体障害者手帳
上肢、下肢、体幹、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫などの機能に、永続して一定程度以上の障がいがある場合、その程度により1級から6級までの区分があり手帳が交付されます。手帳の手続きには、申請書、指定医師の診断書、写真(3cm×4cm)2枚、印鑑が必要です。
◇療育手帳
知的障がい者がある方には障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。手帳の交付を希望される人は、町生活福祉課へご相談ください。
◇精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約がある方に、その障がいの程度により1級から3級までの区分があり手帳が交付されます。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203
地域共生室(保健福祉会館)
電話:0596-58-7373