福祉医療 障がい者医療費
障がい者医療費
障がい者の病気やケガの治療にかかる医療費の保険診療自己負担分に対して助成する制度です。
助成を受けるには、「受給資格証」の交付を受け、医療機関(県内)で受診するときに窓口で提示してください。※ただし、後期高齢者医療にご加入の方は必要ありません。
対象となる方
- 身体障がい者手帳1級から4級の方
- 療育手帳の障がい程度が最重度(A1)、重度(A2)若しくは
- 中度(B1)の方または、知能指数50以下の判定を受けた方
- 精神障がい者手帳1級の方(通院のみ)
※所得制限があります
※ 入院時の食事療養費標準負担額を除きます
※ 健康保険組合等で付加給付制度がある場合は、その額が控除されます。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203