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玉城町

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個別避難計画

近年の大規模災害により、高齢者や障がい者など災害時に自力での避難が難しい方々(=避難行動要支援者)が多く犠牲になっている状況を踏まえ、令和3年の災害対策基本法の改正では、一人ひとりの状況に合わせた「個別避難計画」を作成することが市町村の努力義務となりました。

個別避難計画とは

「個別避難計画」は、災害発生時に避難行動要支援者がスムーズに避難できるよう、「どこに避難するか」「誰が避難を支援するか」など、避難に必要な事柄をあらかじめ計画立てておくものです。

災害が発生したとき、その被害が大きければ大きいほど、行政機関が行う「公助」だけで全ての被災者を迅速に支援することは難しくなります。このような場合では、自分(家族)の命は自分(家族)で守る「自助」、そして自分たち(地域やコミュニティ)の命は自分たち(地域やコミュニティ)で守る「共助」が更に重要となるため、事前に個別避難計画を作成しておくことは有効です。

計画に記載された情報は、民生委員・児童委員、自治区長など(避難支援等関係者)が共有し、災害時の安否確認や日頃の見守りに活用されます。

※計画を作成することで、優先的に避難や援助を受けられるものではありません。

 

個別避難計画の作成対象となる方(避難行動要支援者)

自宅で生活し、かつ以下の項目に当てはまる方が作成対象となります。

  1. 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
  2. 要介護3以上の認定を受けている方
  3. 身体障害者手帳(肢体・内部障害1~2級、視覚・聴覚障害1~3級)の交付を受けている方
  4. 療育手帳(程度区分A1、A2)の交付を受けている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
  6. 特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている方のうち人工呼吸器などを装着している方
  7. その他、避難支援等を必要とされる方

※上記に該当しても介護保険施設や障がい者施設に入所している方は対象になりません。

 

作成方法や提出などについて

申請フォームに必要事項を入力し、申請いただくか、「避難行動要支援者名簿の情報提供に関する意向確認調査票」および「個別避難計画書」に必要事項を記入いただき、保健福祉課へご提出してください。

ご提出いただいた計画内容については、災害時に備え、避難支援等関係者に情報提供いたします。

提出方法

様式

 

個別避難計画内容の変更について

すでに個別避難計画を作成いただいている方で、持病の状況が変わった、老人ホームなど施設へ入所された、引っ越されたなど、ご自身の状況に変更があった場合は、保健福祉課へご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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