健康たまき21(健康増進計画・第3次食育推進計画)
「健康たまき21(健康増進計画・第3次食育推進計画)」について
「健康たまき21」に基づき、「自分の健康は自分で守る!心身ともに健康で幸せに暮らせるまち」、「食を通じた健康で豊かな暮らしができるまち」を目指します。
なお、この計画は、健康増進法第8条に基づく「健康増進計画」と食育基本法第18条に基づく「食育推進計画」を一体的に策定したものです。
健康づくり推進条例の制定について
「玉城町健康づくり推進条例」が令和4年6月町議会定例会において条例制定の議決を受け、令和4年6月16日に施行されました。
条例制定の背景
急速な高齢化の進展と疾病構造の変化に伴い、町民の健康の増進の重要性が著しく増大しています。
町では、がん、高血圧、糖尿病、脳血管疾患などの生活習慣病に起因する疾病が増加しており、健康寿命の延伸に向けて、より一層の健康づくりの推進が必要です。
町民一人ひとりが健康づくりに関する知識や理解を深め、食生活の改善、運動の習慣化等の健康づくりに主体的に取組むとともに、町民、地域団体、事業者及び町の協働による健康づくりを推進していきます。
条例の概要
制定の目的(第1条)
町の健康づくりに関する基本的な事項を定め、町民が生涯にわたり健やかで心豊かに生活できる社会の実現に寄与することを目的としています。
- 基本理念
- 健康づくりを推進する実施主体(町、町民、地域団体、事業者)とその役割
- 健康づくりの施策の策定に関する事項
基本理念(第3条)
次の2つを基本理念としています。
- 地域のつながりを活かした、町民一人ひとりの主体的な健康づくり
- 地域全体で推進する健康づくり
責務・役割(第4条~第7条)
それぞれの責務・役割を定め、連携して健康づくりを推進していきます。
- 町の責務(第4条)
- 町民の役割(第5条)
- 地域団体の役割(第6条)
- 事業者の役割(第7条)
健康増進計画の策定等(第8条、第9条)
健康づくりの推進に関する基本方針、目標等を定め、その進行管理を行うとともに必要な調査分析を行います。
健康づくり推進協議会の設置(第10条)
町民の健康づくりの推進に関する事項について調査審議します。
施行日
公布の日(令和4年6月16日)から施行
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203