国民年金
加入しなければならない人
日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。
第1号被保険者
学生や自営業(農業、漁業、商業など)の方とその家族
第2号被保険者
サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリーマンの奥さんなど)
希望で加入できます(任意加入)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 受給資格期間を満たしていない70歳未満の人
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
20歳になられた方へ
20歳になられた方向けに、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
年金の給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が10年以上(短縮あり)ある者が65歳に達したときにその者の請求により支給されます。
ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。また、合算対象期間・学生納付特例期間は、年金額の計算には反映されません。
◆受給資格
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上であること。ただし、生年月日に応じて40年加入にならなくても満額の年金を受けられる人もいます。
障がい基礎年金
初診日に被保険者であった者、又は日本国内に住所を有する被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の者が、障がい認定日において障がい等級1級又は2級(注)に該当する程度の障がい状態にあるときに、その者に支給される。ただし、保険料納付要件を満たしている必要がある。
注 障がい手帳の等級とは異なる
◆受給資格
初診日の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、加入期間の2/3以上あること。
初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未払いがないこと。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは・・・
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
- 婚姻していないこと
◆受給資格
被保険者であって、死亡日の前日において死亡する前々月までの保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上ある人。死亡日が平成28年3月31日までにあるときには、死亡した前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
国民年金の保険料納付
日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp)にてご確認ください。
納付の方法
- 納付書で納める方法…翌月末日が納期限となっています。
- 口座振替による方法…翌月末日が引き落とし日になっています。
※保険料を割引される前納制度、口座振替の場合、早割制度があります。
年金保険料の免除制度
所得審査の対象者 |
老齢年金の受給資格の計算に |
老齢基礎年金額の計算に |
|
---|---|---|---|
全額免除 | 申請者本人・配偶者・世帯主 | 算入される | 免除期間の2分の1が反映 |
4分の1納付 | 申請者本人・配偶者・世帯主 | 算入される | 免除期間の5分の8が反映 |
半額納付 | 申請者本人・配偶者・世帯主 | 算入される | 免除期間の3分の4が反映 |
4分の1納付 | 申請者本人・配偶者・世帯主 | 算入される | 免除期間の7分の8が反映 |
また、学生の方には「学生納付特例制度」、20歳〜50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。
こんなときは届出を
国民年金では就職や結婚などをしたその都度届け出が必要になります。
次のようなときには保健福祉課へ届け出をしてください。
- 20歳になったとき → 国民年金の加入者になります。
- 厚生年金を離脱されたとき → 第1号被保険者になります。
- 配偶者が会社をやめたとき → 夫も妻も一緒に第1号被保険者になります。
- 住所・氏名が変わったとき → 住民届と同時に届け出をしてください。
その他
年金の問い合わせ
- 年金を請求する場合などの相談 0570-05-1165
- 年金をお受けになっている方の相談 0570-07-1165
※ 受付時間は午前8:30~午後5:15(土日祝日は除く)
年金加入期間の確認について
インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる「年金個人情報提供サービス」が便利です!
日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp)から24時間いつでも確認、申込みができます。
税金が安くなることがあります
国民年金の保険料は、金額が所得控除の対象となります。年末調整や確定申告を行うときに、忘れずに申告してください。
これらの制度でご不明な点があれば、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp)をご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203