産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度
出産する予定または出産した人の保険料の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。
対象者
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の人
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
軽減の内容
-
出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険料と均等割保険料
-
双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険料と均等割保険料
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
軽減の対象期間
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
出産予定日 (出産日) |
9月
|
10月
|
11月
|
単胎の人
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
多胎の人
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
(例)軽減該当月
|
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
令和5年10月
|
令和5年11月
|
令和5年12月
|
令和6年1月
|
令和6年2月
|
令和6年3月
|
令和6年4月
|
令和6年5月
|
|
出産
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
出産
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
出産
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
● |
出産
● |
● |
● |
|
制度開始時の保険料軽減について
|
※●がついた月が軽減の対象期間です。
申請に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(141KB)
- 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など)
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
Q&A
Q1.令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?
A1.12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。
Q2.すでに保険料を納めていますが、保険料は戻ってきますか?
A2.納めて頂いた保険料から、軽減対象分を還付します。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203