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玉城町

ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度

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産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度

出産する予定または出産した人の保険料の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。
 

対象者

出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の人
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
 

軽減の内容

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険料と均等割保険料
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険料と均等割保険料
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
 

軽減の対象期間

 
4月
5月
6月
7月
8月
出産予定日
(出産日)
9月
10月
11月
単胎の人
 
 
 
 
多胎の人
 
 
(例)軽減該当月
※●がついた月が軽減の対象期間です。
 
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
令和5年10月
令和5年11月
令和5年12月
令和6年1月
令和6年2月
令和6年3月
令和6年4月
令和6年5月
 
出産
 
 
 
 
 
 
 
出産
 
 
 
 
 
 
出産


 
 
 
 
 

出産


 
制度開始時の保険料軽減について
※●がついた月が軽減の対象期間です。
 

申請に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る保険料軽減届出書PDFファイル(141KB) 
  2. 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
  3. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など)

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。
 

Q&A

Q1.令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?
A1.12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。
 
Q2.すでに保険料を納めていますが、保険料は戻ってきますか?
A2.納めて頂いた保険料から、軽減対象分を還付します。
 

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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