マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
令和3年10月から、一部の医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでの健康保険証は引き続き使えます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、健康保険の加入・脱退(取得・喪失)の手続きは必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注意)ただし、国民健康保険料に滞納があると免除されないことがあります。
事前登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。
お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から、ご自分で登録することができます。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
事前登録のお手伝い
対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない場合など、ご本人による登録ができない方には、役場で登録のお手伝いをしています。
【受付窓口】
- 保健福祉課
【必要なもの】
-
申し込みをされる方のマイナンバーカード
-
申し込みされる方の利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
※国民健康保険や後期高齢者医療保険だけでなく、他の健康保険に加入の方でも受け付けています。
マイナンバーカードに対応した医療機関について
対応している医療機関等では、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう「マイナ受付」のポスター等が掲示されています。
また、マイナンバーカードに対応している医療機関は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)から確認できます。
※「令和5年3月末には、概ねすべての医療機関・薬局での導入を目指す」とされています。
マイナンバーカードの安全性について
-
医療機関や薬局が、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
-
診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
-
マイナンバーカードを落としたり、紛失したりした場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で、24時間365日体制でカードの一時停止を受け付けています。
関連リンクはこちら
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203