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玉城町

ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の軽減制度について

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国民健康保険料の軽減制度について

前年中の世帯総所得が一定金額以下の世帯は、保険料のうち均等割・平等割の軽減をします。
なお、軽減の判定時には「被保険者でない世帯主」の所得も含め判定します。

軽減割合

前年の世帯の合計所得

7割軽減

430,000円+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)

5割軽減

430,000円+(被保険者数×285,000円)+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)

2割軽減

430,000円+(被保険者数×520,000円)+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)

  • 譲渡所得のある人の譲渡所得については、特別控除前の所得額で判定します。
  • 専従者控除のある人の所得については、専従者控除額を含めた所得額で判定します。
  • 専従者給与のある人の所得については、専従者給与所得を除いた所得額で判定します。
  • 65歳以上の年金受給者の年金所得については、年金所得額から15万円を差し引いた金額で判定します。

※所得の申告がないと、軽減対象世帯であっても軽減されません。前年中の所得がなかった場合でも、必ず申告をしてください

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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