国民健康保険料の軽減制度について
前年中の世帯総所得が一定金額以下の世帯は、保険料のうち均等割・平等割の軽減をします。
なお、軽減の判定時には「被保険者でない世帯主」の所得も含め判定します。
軽減割合 |
前年の世帯の合計所得 |
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7割軽減 |
430,000円+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
430,000円+(被保険者数×295,000円)+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
430,000円+(被保険者数×545,000円)+100,000円×(一定の給与所得者等の数-1) |
- 譲渡所得のある人の譲渡所得については、特別控除前の所得額で判定します。
- 専従者控除のある人の所得については、専従者控除額を含めた所得額で判定します。
- 専従者給与のある人の所得については、専従者給与所得を除いた所得額で判定します。
- 65歳以上の年金受給者の年金所得については、年金所得額から15万円を差し引いた金額で判定します。
※所得の申告がないと、軽減対象世帯であっても軽減されません。前年中の所得がなかった場合でも、必ず申告をしてください
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203