介護予防・日常生活総合事業みなし指定の更新申請(事業者向け)について
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の事業所指定を受けていた事業所(以下、「みなし指定事業所」という。)につきましては、平成28年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスに係る「みなし指定」を受けているところですが、この「みなし指定」の有効期間が平成30年3月31日で終了となります。
また、平成27年4月1日以降に総合事業指定第1号事業者の指定を受けた事業者についても、玉城町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱第3条第2項の規定により有効期間が玉城町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の最終年度までとなっていることから、平成30年3月31日で終了となります。
平成30年4月1日以降も引き続き、当町被保険者へ総合事業訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスを実施する場合は、下記のとおり指定更新手続きが必要となります。
指定更新手続き
- 通知文(141KB)
- 更新申請対象事業所
みなし指定事業所(サービス種別コード「A1」又は「A5」の事業所)及び平成27年4月1日から平成30年3月31日までに当町において総合事業第1号事業所として指定を受けた(受ける)事業所(サービス種別コード「A2」又は 「A6」)で、平成30年4月1日以降も引き続き総合事業訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービス(サービス種別コード「A2」又は「A6」)の提供を予定している事業所。 - 指定更新申請の受付
平成30年1月31日(水)まで(厳守)
※指定更新申請が多数予定されるため、早期提出にご協力をお願いします。
※指定更新を受けないと平成30年4月以降の給付請求ができなくなりますのでご注意ください。 - 提出書類
(1)介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)申請に係る添付書類一覧
(2)玉城町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(5)その他添付書類((1)で指定したもの)
※申請に必要な様式などは、町ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業指定関係様式」からダウンロードしてください。
⇒⇒様式はこちらをクリック - 指定更新の効力
「みなし指定」の有効期間終了に伴う更新の効力は、更新手続きを行った市区町村のみに生じることになります。従って、利用者の保険者(市区町村)ごとに、更新手続きを行う必要があります。 - 指定更新申請先
(1)玉城町内の「みなし指定」事業所
玉城町の利用者に引き続きサービス提供を行う場合には、玉城町へ指定更新申請が必要です。
また玉城町外の利用者に引き続きサービス提供を行う場合には当該保険者(市区町村)への指定更新申請が必要です。
必要書類・申請期限等については、各保険者にお問い合わせください。
(2)玉城町外の「みなし指定」事業所
玉城町の利用者に引き続きサービス提供を行う場合には、玉城町への指定更新申請が必要です。 - 提出方法
直接、地域包括支援室窓口へご提出ください。 - 提出先
玉城町地域包括支援室
※封筒に「総合事業指定更新書類在中」と記載してください。
※受付確認が必要な場合は、副本をご準備ください。
※更新申請受付後、内容確認の上、必要に応じて電話確認や書類の差し替え等をお願いすることがあります。 - 留意事項
(1)定款
定款の事業目的に総合事業に関する事項が記載されている必要があります。
(2)勤務形態一覧表
平成30年4月(予定)分を添付してください。
(3)指定更新決定通知
提出いただいた書類を確認し、後日郵送いたします。
お問い合わせ
地域共生室
電話:0596-58-7373