要支援・要介護認定者の所得税・町県民税(住民税)控除にかかる認定書等の発行について
次の項目について、所得税・町県民税控除を受けられる場合があり、確定申告時に認定書等を添付・提示する必要があります。
障がい者控除について
納税者(居住者)または控除対象配偶者、扶養親族が要介護認定を受けていると障がい者控除が受けられる場合があります。
同控除を受けるためには、「障がい者控除対象者認定書」が必要です。
医療費控除について(1)
おむつに係る医療費控除は、傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる方が受けられ、「おむつ使用証明書」が必要です。
※ 前年におむつ代について医療費控除を受けた方については証明書が不要の場合があります。
医療費控除について(2)
介護保険のサービスの中でも、医療費控除に該当するものがあります。各サービス事業所発行の領収書をご確認ください。
その他について
「障がい者控除対象者認定書」、「おむつ使用証明書」は役場保健福祉課TEL(58)8203で発行します。
また社会保険料控除に係る国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払証明書も役場保健福祉課で発行します。
認定書・証明書、介護保険のサービス内容など詳しくは地域共生室へお問合せください。
それぞれの控除の詳細については、税務住民課 TEL(58)8201または伊勢税務署 TEL(28)3191へお問合せください。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203