介護保険負担限度額認定申請について
介護保険では、施設に入所する時や、自己負担額が高額になった時など、世帯の状況に応じて利用者の負担を軽減する制度があります。
軽減を受けるには申請書の提出が必要です。申請書の提出、お問合せは保健福祉課までお願いします。
介護保険施設に入所、短期入所するとき(負担限度額認定申請)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する際、食費と住居費については全額が自己負担となっていますが、低所得世帯(町民税が非課税の世帯)の人の場合は、負担限度額認定申請により負担限度額が区分に応じて軽減されます。
次のいずれかに該当する場合は、軽減を受けることができません。
- 町民税非課税世帯でも別世帯の配偶者(事実婚含む)が住民税課税
- 町民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)であっても、預貯金等が基準額を超える場合
<第1段階>
単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える
<第2段階>
単身650万円、夫婦1,650万円を超える
<第3段階(1)>
単身550万円、夫婦1,550万円を超える
<第3段階(2)>
単身500万円、夫婦1,500万円を超える
負担限度額認定は、申請日の属する月の1日から認定され、有効期限は、毎年7月31日までとなっています。すでに負担限度額認定を受けられている方も引き続き負担限度額認定を受けたい場合は、毎年更新申請が必要になります。
介護保険負担限度額認定申請書及び、同意書(様式)(218KB)に添付書類を添えて保健福祉課へ申請してください。
(添付書類)
- 被保険者及び、配偶者の資産(預貯金等)が確認できる書類の写し
※通帳は、直近まで記帳し、最終残高から約2ケ月遡ったページまで提出が必要です。 - 非課税年金(遺族年金、障害年金、寡婦年金等)の年金を受給されている場合は、年金証書または、年金額改定通知書の写し
- 本人及び、配偶者、同一世帯員の方で1月1日現在玉城町に住民登録がない場合は、その方の非課税証明書1通
※非課税証明書は1月1日現在で住民登録のあった市(区)町村で発行されます。 - 成年後見人の方が代理で手続きされる場合は、登記事項証明書写しと運転免許証の写し
令和6年8月1日から負担限度額が変わります
高齢化が進む中で必要なサービスを必要な方に提供しつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203