町議会の役割
玉城町の行う仕事は、道路の整備、飲料水の供給、下水道の整備やゴミの処理、乳幼児や高齢者の福祉、子供たちが通う学校や図書室の運営、災害から私たちを守る消防署や健康診断を実施する医療・保健施設の運営など、多くの分野に渡り、それらは皆、私たちが毎日生活していくために必要なものです。実際の町政を進めていくのは町長で、町長の考えに従って仕事を行う行政の側(町役場)を執行機関といいます。
これらの町の仕事について、町民みんなで考えたり、話し合ったりして、その結果や成果をチェックできればよいのですが、実際にはあらゆる方面に渡る事柄を町民全員で行っていくことは困難です。
そこで私たちは、選挙によって町民の代表である議員を選びます。議員は、町民生活の中でいろいろな問題の解決策を考えたり、町の予算や条例(きまり)を決めたりします。これが町議会です。町議会は町政を進めていくうえで大切な事柄を決める合議制の議決機関です。
町長が新しい事業を行うための予算を提案しても、町議会の議決がなければ執行することはできません。町議会と町長の関係はよく車の両輪に例えられ、両者はお互いに独立した立場にあって、対等な関係と緊張関係を保ち、ともに切磋琢磨しながら、よりよい町政を進めるようにしています。
町議会の権限
議決権
町の予算を定めるとき、町の条例の制定や改廃するとき、一定金額以上の契約を締結しようとするとき等について、町長は議会の議決を得た後でなければ行うことができません。
選挙権
議長・副議長・選挙監理委員等を選挙します。
同意権
町長から提案された副町長・監査委員・教育委員会委員等の選任に際し、同意を与える権限があります。
検査権・調査権・監査請求権
町長や教育委員会などが行う町の事務管理等が、議会の決めたとおり、公正かつ効率的に行われているかを検査及び調査する権限があります。また、必要があれば監査委員に監査を求め、報告させることもできます。
自立権
会議を円滑に進めていくために議会の会議規則を制定するなど、議会内部の問題について、国や町長の干渉を受けることなく、自主的に定める権限があります。
意見書提出権
本来は町の仕事でなくとも、町に関わりのあることがらについて、国会・国・県などの関係行政庁に、議会の意志を意見書にまとめて提出することができます。
請願・陳情の受理
町政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により提出されたものを受理し、審査・調査します。
本会議と委員会
本会議とは
本会議は、議員全員で構成される会議で、年に4回定期的に開催される定例会と、特定の案件審議のために必要に応じて開催される臨時会があります。定例会では案件審査のほか、一般質問を行うことを通例としています。この本会議についてのみ、議会としての権限・能力が与えられていることから、最終的な議案等の議決は、全てこの会議において決定します。
委員会とは
町の仕事は、非常に幅広く複雑です。そのため、本会議で議員の中から選任された委員で構成する委員会を設け、議案などを専門的、能率的に審査します。 委員会には「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」の3種類があります。
常任委員会とは
常設の委員会で、担当する事務の調査や議案、請願・陳情の審査を行います。玉城町議会には「総務産業常任委員会」「教育民生常任委員会」「予算決算常任委員会」の3つの常任委員会があります。
議会運営委員会とは
この委員会は、議会の運営及び会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項の調査を行い、議案、請願・陳情の審査をし、議会運営を円滑に行うため、議会運営上必要な事項に関して意見を調整し、取り決めを行います。
委員は、各常任委員会の正副委員長6名で選出されています。
特別委員会とは
特定の問題について審査・調査するために、町議会で必要と認めたときに設置します。玉城町では現在設置されていません。
お問い合わせ
議会事務局
電話:0596-58-8211