放送番組基準
令和5年5月9日制定
1.基本方針
玉城町行政チャンネルは、行政を公平かつ円滑に推進するとともに、地域の公共放送として福祉の増進、教育・文化の向上を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
放送にあたっては、上記の基本方針に基づき次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様性など、放送法の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
- 生活に役立つ地域情報の提供
- 的確かつ正確で迅速な情報の提供
- 安全で安心な生活の実現
- 児童および青少年の健全育成
- 生涯学習、健康づくりの推進
- 節度を守り、真実を伝える
2.放送基準
次の基準は自主制作番組放送のすべてに適用する。
(1)人権
ア.人権を守り、人格を尊重する。
イ.人命を軽視するような取扱いをしない。
ウ.個人・団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送をしない。
エ.人種・民族・性別・職業・境遇・信条などによって取扱いを差別しない。
オ.個人情報の取扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取扱いはしない。
(2)国際関係
ア.人種・民族に関することを取扱う時は、その感情を尊重し、偏見を持たせるような放送をしない。
イ.国際親善を害するおそれのある問題は、その取扱いに注意し、国際親善を妨げるような放送をしない。
(3)宗教
ア.宗教に関する放送は信仰の自由を尊重し、公正に取扱う。
イ.特定宗教のための寄付の募集などは取扱わない。
(4)法・政治・経済
ア.政治・経済に関しては公正な立場を守り、住民に混乱や重大な影響を与える恐れのある諸問題については特に慎重に取扱う。
イ.法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取扱いはしない。
ウ.国の機関が審理している問題については慎重に取扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
エ.国および地方公共団体の権威を傷つけるような取扱いをしない。
オ.選挙の事前運動の疑いがあるものは取扱わない。
(5)家庭と社会
ア.家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取扱わない。
イ.社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような思想及び言動は肯定的に取扱わない。
ウ.公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取扱いはしない。
エ.公安及び公益を乱すような放送をしない。
オ.暴力行為は、どのような場合にも否定的に取扱い、表現は最小限にとどめる。
(6)児童および青少年の健全育成
ア.児童および青少年の健全育成と人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
イ.児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現を使用しないように配慮する。
ウ.武力や暴力を表現する時は、児童及び青少年に対する影響を考慮する。
(7)生涯学習の推進
ア.生涯学習を推進するための番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送し、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
(8)放送の責任
ア.放送は住民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて放送し、公正でなければならない。
イ.取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、住民に誤解を与えないように注意する。
ウ.番組の中で意見を取扱う時は、その出所を明らかにする。
エ.事実の放送であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けるように注意する。
オ.番組は不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
カ.誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
(9)その他
放送法など関係法令を厳守し、番組内容の向上に努める。
お問い合わせ
まちづくり推進課
電話:0596-58-8208