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玉城町

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玉城町情報公開制度の概要

この制度は、地方自治の本旨に則り『町民の知る権利を保障』するとともに、情報の公開を請求する権利について定めることにより町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を充分に説明する必要があるとともに、その情報を町民と共有することにより、町政に対する理解と信頼を確かなものとし、町と町民の協働(きょうどう)による、公正でわかりやすいまちづくりの推進を目的としています。

 

公正で開かれた町政推進めざす「情報公開制度」

玉城町情報公開条例は、平成11年12月の町議会第8回定例会で可決され、12年4月1日から施行されました。
この制度は、町の情報を町民と共有することにより、町政に対する理解と信頼を確かなものとし、町と町民の協働による、公正でわかりやすいまちづくりを図ろうとするものです。
ここでは、制度の概要をご案内します。

実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
公営企業管理者(水道・下水道・病院・ケアハイツ玉城)および議会

対象となる公文書

平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、また取得した文書、図画、写真及び電磁的記録したもので保有するもの(なお、これ以前に作成されたものは、整備および目録の作成が終了したものから順次対象とします)

この制度を利用できる(請求できる)人

町民に限らず誰もが利用できます

公開請求の方法

窓口(総務課)で所定の様式に住所、氏名、具体的に知りたい情報などを記入して提出していただきます。

公開・非公開などの決定

  1. 公開・非公開は、原則として請求を受けた日から15日以内に決定し、文書で通知します。(なお、即時公開の場合や、電話および口頭等による決定がなされる場合もあります)
  2. 全部または部分公開にあたっては、いつ、どこで、公開できるかを記入して通知します。
  3. 非公開の場合は、その理由を記入のうえ通知します。

公開できないことがある情報

情報公開制度では、町が保有している情報のすべてを公開することが原則です。しかし、次の情報が記録された公文書は公開しないことがあります。
なお、個人に関する情報については「個人情報保護条例」により、その保護に努めます。

  1. 法律などにより、公開できないとされている情報
  2. 特定の個人が見分けられる情報やプライバシーの侵害となるおそれのある情報
  3. 企業が競争上不利益になる情報
  4. 公開しないことを条件に提供された情報
  5. 国や県などとの協力関係を著しく損なう情報
  6. 町民に誤解などを与える未成熟な情報
  7. 事務事業の目的を失わせたり、公正、適正を欠く情報
  8. 附属機関などの会議情報で、公正な議事運営に支障を生じるおそれのある情報
  9. 生命、財産の保護、犯罪の予防などに支障を生じる情報

不服の申し立て

決定に不服がある場合は、60日以内に不服申立てができます。不服の申し立てがあると、学識経験者などからなる審査会(玉城町情報公開審査会)に諮問し審査。審査会の答申を受け再決定されます。

 

情報公開の手続き

請求から公開の流れ

フロー図

 

玉城町では個人情報の適正な“保護”を図る「個人情報保護条例」を制定しました

情報公開条例が全員参加の町づくりに向け ”協働“の立場で原則公開を目指すことに対し、個人情報保護条例は、個人情報の適正な ”保護“を図る目的と、本人開示を原則として訂正及び削除の請求権を定めると共に、職務上個人情報を取扱う際、特に電子計算機等による取扱い業務を行おうとする場合や、変更、廃止しようとする場合に、職員が必ず届出して職務を遂行する義務を設け、適正な管理に努めることなどを定めています。

お問い合わせ

総務政策課

電話:0596-58-8200

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