個人情報保護制度について
1.個人情報保護制度について
「個人情報保護制度」とは
町が保有している個人情報全般(保有個人情報)について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。
2.「個人情報保護制度」の改正について(令和5年4月1日から)
町では、玉城町個人情報保護条例を制定し、個人情報保護制度の適正な運用に努めてきましたが、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から法の直接適用を受けることとなりました。
これに伴い、町では「玉城町個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「玉城町個人情報保護法施行条例」(令和5年4月1日施行)を制定しました。
令和5年4月からは、法と条例に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護と町政の適正な運営を推進します。
3.個人情報ファイル簿について
法では、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、その存在や概要を明らかにすることで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。
※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)
- 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)
4.保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について
開示請求
町が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開条例による公文書公開請求の場合、請求者本人の情報であっても、個人情報であれば、原則として非公開となりますので、自己の情報の開示を求める場合は、こちらの制度をご利用いただくことが適当です。
開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付時に実費(コピー代等)の負担をいただきます。
請求に当たっては、請求する保有個人情報のご本人様であることの確認が必要です。
訂正請求
開示請求等により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思慮する時に、その内容について訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求
開示請求等により開示を受けた保有個人情報について、町が、適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的以外の目的で利用・提供していると思慮する時に、その利用の停止を求めることができる制度です。
審査請求
開示、訂正、利用停止の請求に対する決定内容(開示された内容や訂正された内容など)や、請求に対する決定が行われないことに対して、不服がある時には、個人情報保護法の規定に基づき、審査請求を行うことができます。
5.個人情報保護委員会について
個人情報保護委員会
個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い、国の機関です。
法の一元的な所管となり、基本方針の策定、民間事業者や行政機関等の個人情報の取扱に関する監視・監督、相談・苦情あっせん等に関する事務等を行っています。
個人情報保護法相談ダイヤル
個人情報保護委員会が設置する、法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所です。
電話:03-6457-9849
受付時間:9:30~17:30(土日祝日、年末年始を除く)
6.民間部門の個人情報保護について
個人情報保護法は、企業や団体、国、地方公共団体等が個人情報を適切に取り扱いつつ有効に活用できるように、共通のルールを定めた法律です。
個人情報保護法は規模や業種などを問わず、すべての事業者に適用されます。法人に限らず、営利か非営利かも問われないため、NPO法人や自治会、同窓会、PTAなどの団体も対象となります。
事業者が守るべきルールは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
総務防災課
電話:0596-58-8200