罹(り)災証明書の申請について
地震や台風などの自然災害によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援や保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では「罹(り)災証明書」または「罹(り)災証明書(家屋・車両・家財等に被害が生じた事実のみを証明する書面)」を発行しています。
罹(り)災証明書について
風水害・地震などの災害で被災した住家の被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたっては、町が家屋の被害状況について、「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」による現地調査を行った上で、被害の程度を証明します。
※住家とは、現在、居住のために使用している建物のこと。店舗、倉庫、空き家等は除く。
様式
罹(り)災証明書(家屋・車両・家財等に被害が生じた事実のみを証明する書面)について
風水害・地震などの災害により、家屋、車両、家財等が被害を受けた事実を証明するものです。
※被害の程度については判定しません。
※現状がわかる写真(複数枚)を申請書に添えて提出してください。
※携帯画面等の画像による確認はできません。
様式
お問い合わせ【罹災証明書】
税務住民課
電話:0596-58-8201
お問い合わせ【罹災証明書(家屋・車両・家財等に被害が生じた事実のみを証明する書面)】
保健福祉課
電話:0596-58-8203