ヘルメットの着用が努力義務化されました!
すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務化について、道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、令和5年4月1日から施行されました。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
- 車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
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税務住民課
電話:0596-58-8201
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