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玉城町

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家具転倒防止事業

予想される南海トラフ地震等、震災による住宅内の家具の転倒・散乱などによる被害を防止するため、家具転倒防止事業を実施しています。1世帯につき1回限りとし、家具3品までの器具取付け作業代、転倒防止の器具代(下地材料費を含む。)を町が負担します。(過去に町の家具転倒防止事業を受けたことがある世帯は対象外)
玉城町家具転倒防止事業実施要綱PDFファイル(182KB)
家具転倒防止
 

対象世帯

次のいずれかに該当する方を含む世帯を対象とします

  • 満65歳以上の方(年度内に満65歳に達する方を含む)
  • 障がいのある方※
  • 一人親家庭(扶養する子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合のみ)
※障がいのある方とは
身体障害者手帳の被交付者・精神障害者保健福祉手帳の被交付者・療育手帳の被交付者・介護保険法の要介護者または要支援者
 

転倒防止対象の家具など

タンス・食器棚・冷蔵庫・テレビなどの重い家具・家電製品など(3品以内)
 

様式

 

取付作業までの流れ

  1. 申請書類に必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて総務政策課へ申請
  2. 申請内容に基づき審査を行い、事業の承認・不承認を決定し申請者へ送付
  3. 承認決定の場合、取付け事業者が事前調査に伺い、金具の取付けが可能であれば事業実施通知書を申請者へ送付
  4. 取付け事業者が家具転倒防止金具の設置に伺います
 

注意点

  1. 専用の金具など使用しますので、事前調査で決定した家具や取付け場所を変更することはできません。
  2. 申請は、事前調査および工事に際して立会をいただけることができる世帯に限ります。
  3. 借家、アパートにお住いの世帯が申込みをいただく場合、所有者または管理者の承諾が必要となります。(町営住宅にお住まいの方は建設課に申し出てください。)また、退去する場合、金具の取外しは自己責任となります。
  4. 家具の固定は、震災時の家具転倒を100%保証するものではありません。固定した家具が転倒したことによる損害賠償などの責任は一切負いません。
  5. 申請者が、家具転倒防止作業の完了を確認した後の不具合について、町および取付け事業者は一切責任を負いません。詳細については、総務政策課へお問い合わせください。
 

お問い合わせ

総務政策課

電話:0596-58-8200

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