○玉城町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則
令和5年4月3日
規則第22号
玉城町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年玉城町条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年4月3日 規則第22号
(令和5年4月3日施行)