○玉城町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則

令和5年4月3日

規則第22号

玉城町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年玉城町条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

玉城町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則

令和5年4月3日 規則第22号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年4月3日 規則第22号