○玉城町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町情報公開条例(平成11年玉城町条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、玉城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議における審議は、実施機関が公開をしない旨の決定をした公文書に基づいて行う。

5 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、条例第15条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関並びに玉城町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年玉城町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、次に掲げる公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。

(1) 情報公開条例第7条の決定に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書

(2) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報

(3) 議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報

2 何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問庁は、審査会からの第1項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項第1号に規定する公文書又は同項第2号若しくは第3号に規定する保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、その他必要な調査をすることができる。

6 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類を提出させることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、審査会の許可を得て、補佐人とともに審査会に出席することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第4条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第5項の規定による調査をさせ、又は第5条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第4条第4項第5項又は第6条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(公印)

第10条 審査会が使用する公印の名称、寸法、書体及びひな形は、次のとおりとする。

名称

寸法

書体

ひな形

玉城町情報公開・個人情報保護審査会長印

方20mm

隷書

画像

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(玉城町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 玉城町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成12年玉城町規則第12号)は、廃止する。

玉城町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)