○玉城町個人情報保護法施行規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び玉城町個人情報保護法施行条例(令和5年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の種類及び記録項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 前項の規定は、町の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務(実施機関が行う職員の採用試験に関するものを含む。)については、適用しない。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第1項各号に掲げる事項(以下この項において「届出事項」という。)を登録簿に登録し、若しくは届出事項の登録を変更し、又は登録簿につき当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

5 町長は、前項の登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の納付等)

第5条 条例第3条に規定する費用は、前納とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(玉城町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 玉城町個人情報保護条例施行規則(平成12年玉城町規則第9号)は、廃止する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉城町個人情報保護法施行規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和6年1月23日施行)