○玉城町議会議員及び玉城町長の選挙における選挙運動の公営に関する規則
令和4年3月17日
選管規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町議会議員及び玉城町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。