○玉城町教育支援センター管理運営にかかる規則

令和5年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町教育支援センター(以下「支援センター」という。)設置条例(令和5年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定める。

(職員)

第2条 支援センターには、児童生徒に対し指導・相談及び援助する職員である指導員(以下「指導員」という。)を置く。また、必要に応じ指導主事、適応指導員、カウンセラー、その他必要な職員を置くことができる。

(利用時間及び休館日)

第3条 支援センターの利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 利用時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、午前8時30分から午後4時15分までとする。

(2) 休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。

(対象の児童生徒)

第4条 支援センターに通所できる児童生徒は、玉城町立の小学校又は中学校(以下「各学校」という。)に在籍する不登校児童生徒や、学校生活に適応することが困難な児童生徒(以下「該当児童生徒」という。)とし、在籍各学校長が望ましいと認める者とする。

2 前項のほか教育委員会が、特に通所を必要と認める場合は、この限りではない。

3 学校長は、該当児童生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者(以下「保護者」という。)に対して、該当児童生徒の支援センター利用について十分な説明を行う。

(業務)

第5条 指導員は、支援センターにおいて、教育委員会の指示により条例第3条に規定する目的を達成するための業務を行う。

(通所の申請)

第6条 通所を希望する場合、「玉城町教育支援センター「ふれあい教室」通所申請書」(様式第1号)に通所方法・経路(様式第1号 資料)を添えて教育委員会へ提出する。

(審査及び通知)

第7条 教育委員会は前条の規定による申請があったときは、速やかに該当児童生徒を通所させることの適否を審査し、その結果について「玉城町教育支援センター「ふれあい教室」通所承諾書」(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく該当児童生徒の保護者に対し、「玉城町教育支援センター「ふれあい教室」通所のお知らせ」(様式第3号)により通知しなければならない。

(通所状況通知)

第8条 指導員は通所する該当児童生徒毎に「ふれあい教室指導員日誌」(様式第4号)を作成し、指導に必要な事項を記載しなければならない。

2 教育委員会は、各月ごとの該当児童生徒のふれあい教室での状況を、当該月の翌月の5日までに「玉城町教育支援センター「ふれあい教室」通所状況報告」(様式第5号)により、児童生徒の在籍する学校長に通知するものとする。

(出欠の取り扱い)

第9条 各学校長は、児童生徒が通所した場合、その通所した日数について、文部科学省初等中等教育局長通知(平成4年9月24日付け文初中第330号)により、指導要録上出席扱いとすることができる。

(進級等)

第10条 通所児童生徒の学年末における当該学年の課程の修了及び当該学校の全課程の修了の認定は、児童生徒の在籍する学校長が行う。

(災害の取り扱い)

第11条 通所児童生徒がその通所の過程において受けた災害及び支援センターでの指導及び相談中に受けた災害については、学校の管理下における災害として取り扱う。

2 支援センターは、前項に規定する災害が発生したときは、速やかに、当該災害の発生経過、状況等について、児童生徒の在籍する学校長に通知するものとする。

(経費負担)

第12条 支援センターにおける指導及び相談等に要する経費は公費による負担とする。ただし、通所するための費用、昼食費及び個人に係る教材費等は保護者の負担とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町教育支援センター管理運営にかかる規則

令和5年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)