○玉城町教育支援センター設置条例
令和5年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、玉城町内の不登校及び不登校傾向の児童生徒一人ひとりの社会的自立を目指すことを目的として、玉城町教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉城ふれあい教室 | 玉城町下田辺800番地 |
(管理及び運営)
第3条 支援センターの管理及び運営は、玉城町教育委員会が行う。
(業務)
第4条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童生徒の社会的自立を支援するための教育及び関係機関との連携に関すること。
(2) 児童生徒の自発的活動の支援援助に関すること。
(3) 児童生徒、保護者、教職員等からの相談に対する指導及び助言に関すること。
(4) 児童生徒の指導及び援助の調査研究に関すること。
(5) その他教育支援センターの目的達成に必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 支援センターには、運営に必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、支援センターの設置に関し必要な事項は、玉城町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。