○玉城町下水道事業の設置に関する条例

令和4年12月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発展及び町民の生活環境の改善と向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、法第2条第2項に規定する財務規定等を公共下水道事業に平成9年4月1日から適用し、農業集落排水事業に令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の処理区域及び処理人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた宮川流域関連玉城町公共下水道事業計画によるものとする。

3 農業集落排水事業の施設の名称、位置及び処理区域は玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(令和4年玉城町条例第23号)別表第1に定めるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積金額)が700万円以下の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況証明書類の作成)

第8条 管理者としての権限を行う町長(以下「町長」という。)は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類ができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉城町農業集落排水事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 玉城町農業集落排水事業特別会計条例(平成9年玉城町条例第2号)

(2) 玉城町下水道事業の設置等に関する条例(平成14年玉城町条例第35号)

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉城町下水道事業の設置に関する条例

令和4年12月15日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)