○玉城町健康づくり推進条例
令和4年6月16日
条例第14号
前文
町民一人ひとりが生涯にわたり、心身ともに健康で幸せに暮らし続けることは、私たちの共通の願いです。
町は、この願いの実現を図るため、生活習慣病の発症予防対策や重症化予防対策に取り組み、誰もが健康に暮らすことができるまちづくりを進めてきました。
しかし、急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、町民の健康の増進の重要性が著しく増大しています。町では、がん、高血圧、糖尿病、脳血管疾患などの生活習慣病に起因する疾病が増加しており、健康寿命の延伸に向けて、より一層の健康づくりの推進が求められています。
このような状況の中で、町民一人ひとりが健康づくりに関する知識や理解を深め、食生活の改善、運動の習慣化等の健康づくりに主体的に取組むとともに、町民、地域団体、事業者及び町の協働による健康づくりを推進し、地域交流や社会参加を通じて健康づくりができる環境を整備していくことが重要です。
ここに、健康づくりについての基本理念を明らかにするとともに、全ての町民が安心して元気に暮らせる地域社会の実現に寄与するため、玉城町健康づくり推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町における健康づくりの推進に関する基本的な事項を定め、町民、地域団体、事業者及び町の協働による健康づくりを推進し、生涯にわたり健やかで心豊かに生活できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 健康づくり 町民が生涯にわたって健やかで心豊かに生活することができるよう、心身の状態に応じた健康の保持及び増進を図るための継続的な取組み
(2) 地域団体 町民等で構成される団体で、町内において保健、医療並びに福祉その他健康づくりに関する活動を行う団体
(3) 事業者 町内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 健康づくりは、町民の健康状態を明らかにし、世代に応じた健康づくり対策の目標を定め、地域のつながりを活かしながら、町民一人ひとりが主体的に健康づくりに取組めるよう推進されなければならない。
(2) 健康づくりは、町民、地域団体、事業者、町及び関係機関等が相互に連携を図りながら、地域全体で推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の健康づくりの取組みを支援し、地域で健康づくりを推進するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町民、地域団体、事業者及び関係機関との連携に努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、健康づくりに関する知識や理解を深め、町が実施する健康づくりの推進に関する施策を活用し、自らの心身の状態に応じた健康づくりに主体的に取組むよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくりに関する活動に積極的に取り組むとともに、他の地域団体等が行う健康づくりに関する活動及び町が実施する健康づくりを推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その事業に従事する者の健康づくりに配慮した職場環境の整備に努めるとともに、町が実施する健康づくりを推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(健康増進計画の策定等)
第8条 町長は、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、玉城町健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するものとする。
2 健康増進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関する基本方針
(2) 健康づくりの推進に関する施策における目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 町長は、健康増進計画を策定するに当たっては、広く町民の意見を聴くとともに、町民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
4 町長は、健康増進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、健康増進計画の変更について準用する。
6 町長は、適切な健康増進計画の進行及び管理を行い、必要に応じて見直しを行うものとする。
(調査及び分析)
第9条 町長は、健康づくりに関する町の課題を明確にするため、町民の健康状態等に関する調査及び分析を行うものとする。
(健康づくり推進協議会の設置)
第10条 町民の健康づくりの総合的かつ効果的な推進を図り、健康づくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、玉城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、保健医療等関係者及び健康づくり活動を行う関係者又は団体の代表者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報の提供等)
第11条 町長は、町民、地域団体及び事業者に対して、健康づくりの推進に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(財政上の措置)
第12条 町は、町民の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、健康づくりの推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている健康たまき21は、第8条第1項の規定により策定された健康増進計画とみなす。