○玉城町公共施設整備基金条例

令和4年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 公共施設の整備に要する財源を確保するため、玉城町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町公共施設整備基金条例

令和4年3月17日 条例第3号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月17日 条例第3号