○玉城町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第5条の規定に基づき、本町における犯罪被害者等に対する支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。

(5) 関係機関等 国、県その他の関係機関及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境、その他犯罪被害者等の事情に十分な配慮をして適切に推進されなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、関係機関等と相互に連携し、及び協力することにより推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整等必要な施策を講じるものとする。

2 町は前項の規定による支援を行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第7条 町は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、支援金の給付等必要な施策を講ずるものとする。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、情報及び福祉サービスの提供その他日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等支援について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第10条 町は、犯罪被害者等支援において、民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合等で犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、これを行わないことができる。

(個人情報の適切な管理)

第12条 町は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

玉城町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月17日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)