○玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員となった者の給料表の適用範囲)

第2条 会計年度任用職員となった者の条例第2条第4項に規定する給料表の適用範囲は、任用する職種の区分に応じて、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)のとおりとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条の規定により決定された職務の号給が職種別基準表の号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員(町長が定める職種に従事する者に限る。)として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、玉城町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年玉城町規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者(町長が定める職種に従事する者に限る。)の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を24月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(時間外勤務に係る報酬)

第8条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第5条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第9条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第9条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

(報酬の支給)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められている会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第12条 会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第13条 時間額で報酬が定められた会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬の調整額等)

2 当分の間、条例第2条の2の規定により保育所、認定こども園及び放課後児童クラブに勤務する職員について報酬の調整を行うものとし、その額は、当該職員の報酬の額に100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表 職種別基準表(第2条関係)

行政職給料表(一)

職種

学歴免許等

号級

上限

一般事務


1

25

事務補助


d

d

専門事務


15

15

保育士

短大卒

15

47

医療職給料表(二)

職種

学歴免許等

号級

上限

看護師


1

47

訪問調査員


17

17

玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和2年3月23日 規則第9号

(令和4年3月17日施行)