○玉城町集客交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町集客交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の交流の拠点として、地域の活性化を図るため、玉城町集客交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町集客交流施設

(2) 位置 玉城町佐田71番地1

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償等)

第5条 使用者が施設又は器具等を滅失、若しくは破損した場合は速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町集客交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第1号