○玉城町育英基金条例
令和元年12月16日
条例第37号
(設置)
第1条 本町の育英制度の確立を図るため、玉城町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。
(1) 歳入歳出予算に定める額
(2) 育英を目的として寄附された寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、玉城町奨学金支給条例第1条に定める資金に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。