○玉城町立保育所における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和46年玉城町条例第14号)に規定する玉城町立保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 徴収する給食費は、保育所に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の保護者、職員及び実習生等の主食費及び副食費(玉城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年玉城町条例第19号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する3歳以上児(別表において「副食費免除対象児」という。)にあっては主食費)とする。

(給食費の徴収及びその額)

第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。

2 給食費は町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3歳以上児が月の途中で退所する場合は、退所する日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する日までに納めるものとする。

(3) 実習生等は、実習期間の最終日までに納めるものとする。

4 月の途中において入所し又は退所する児童の当該月分の給食費の額は、次により計算した額とする。

(1) 月途中に入所した場合

月額×入所日からの給食実施日数/当月給食実施日数

(2) 月途中に退所した場合

月額×退所日までの給食実施日数/当月給食実施日数

5 月途中から採用し又は退職した職員の当該月分の給食費は、次により算出した額とする。ただし、その額が別表に定める額を超える場合は、別表に定める額とする。

(1) 月途中に採用した場合

一食当たり×採用日からの給食実施日数

(2) 月途中に退職した場合

一食当たり×退職日までの給食実施日数

(給食費の減免)

第4条 町長は、給食費を減免することが適当であると認めた場合、給食費の全部又は一部を減免することができる。

(給食費の納入)

第5条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の月末までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

区分

給食費

主食費

副食費

3歳以上児(副食費免除対象児以外)

主食及び副食費

日額40円又は現物持参

月額3,000円

3歳以上児(副食費免除対象児)

主食費

日額40円又は現物持参

0円

職員

主食及び副食費

日額40円又は現物持参

月額6,000円

実習生等

主食及び副食費

日額40円又は現物持参

月額6,000円

玉城町立保育所における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第16号