○外国語指導助手の勤務条件等に関する規則
令和元年8月7日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町において語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の職の設置、勤務条件、服務等について必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(職の設置及び職務)
第2条 玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手を置く。
2 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校又は中学校における外国語科授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他教育長又は校長が必要と認める職務
3 外国語指導助手は、教育委員会の指示に従って管下の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(任用期間)
第3条 外国語指導助手の任用期間は、1年間とする。
(勤務時間及び勤務の割振り)
第4条 外国語指導助手の勤務時間は、1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振り、日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
3 休憩時間の割振りは、一般職の職員の例による。
5 第3項の規定にかかわらず、教育長は、勤務時間又は休憩時間の割振りを変更することができる。この場合においても、1日につき7時間を超えて勤務をさせないものとする。
(休日)
第5条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、休日に勤務することを命ずることができる。この場合において、教育長は、あらかじめ当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
3 休日は、有給とする。
(休暇の種類)
第6条 外国語指導助手の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第7条 外国語指導助手は、第3条に定める任用期間中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 前項の年次有給休暇は、時間単位で取得することができる。
3 外国語指導助手は、第3条の任用期間が更新されたときは、20日を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
4 外国語指導助手は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに請求するものとし、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに請求しなければならない。
5 教育長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第8条 病気休暇の期間は、疾病又は負傷のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(週休日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は、連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する8日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)又は小学校の第1学年から第3学年までに在学する子を養育する外国人指導助手が、その子の看護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内の期間
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める場合 教育長が必要と認める期間
2 前項各号に掲げる特別休暇は、有給とする。
2 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、休職させることができる。
(1) 職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでの間は給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
4 第2項に規定する場合における給料は、休職の期間中6割を支給する。
(勤務禁止)
第11条 外国語指導助手が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第12条 病気又は負傷による休暇又は休職の場合は、医師の証明書等を提出しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、教育委員会が指定する医師の診断を受けさせることができる。
(服務)
第13条 外国語指導助手は、その服務に関して宗教活動又は政治活動をしてはならない。
2 職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、営利企業の従事制限等の服務については、一般職の職員の例による。
(懲戒)
第14条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又は町の条例及びこの規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
2 前項の処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は、支払わない。
(2) 減給 1回につき給料の1日当たりの額の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は給料月額の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(退職)
第15条 任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。
(解雇)
第16条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又は町の条例若しくは教育委員会規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない非行があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会で予算が否決され、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国語指導助手を解雇することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は、何らの給付を行わない。
(期間の計算)
第17条 病気休暇、特別休暇及び休職の期間は、週休日及び休日を含んで計算するものとする。
(任用の手続)
第18条 外国語指導助手の任用は、辞令を交付することにより行う。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。