○玉城町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町自転車等の放置防止に関する条例(平成31年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(移動の指導等)

第3条 町長は、条例第9条第1項及び第10条第1項の規定による指導を行うときは、併せて同条第2項の規定による撤去について警告するものとする。

2 前項の規定による指導及び警告は、移動指導及び撤去警告票(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該移動指導及び撤去警告票については、その自転車等に取り付けておくものとする。

3 条例第9条第2項及び第10条第2項の規則で定める期間は、同条第1項の規定による指導を行った日から起算して14日間とする。

(保管台帳の作成)

第4条 条例第11条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を適正に管理するため、自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管場所)

第5条 条例第11条第1項に規定する町長が定める保管場所は、同条第2項の告示に明示する。

(保管に係る告示)

第6条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 撤去した年月日

(3) 保管期間

(4) 連絡先

2 前項の告示は、告示の日から起算して14日間行うものとする。

(返還の通知)

第7条 条例第12条第2項の規定による通知は、返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。

(返還の手続)

第8条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(自転車等の保管期間)

第9条 条例第14条第1項に規定する期間は、90日間とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)