○玉城町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町自転車等の放置防止に関する条例(平成31年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(保管に係る告示)
第6条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 撤去した年月日
(3) 保管期間
(4) 連絡先
2 前項の告示は、告示の日から起算して14日間行うものとする。
(返還の手続)
第8条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(自転車等の保管期間)
第9条 条例第14条第1項に規定する期間は、90日間とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。