○玉城町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)別表の規定に基づき、玉城町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別添1に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給に係る町長が別に定める額は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 実施要綱別添1により算出した各委員等の交付上限額の額。ただし、実施要綱第3の1(5)の規定による農業委員会の上限額が調整された場合は、額を調整するものとする。

(2) 実施要綱第3の2の規定により交付を受けた交付金の額に委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額とする。ただし、全ての委員等の能率給を合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、第2条の活動日数が多い委員等の能率給により調整する。

(実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式)を委員会会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 委員会は交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 委員会は、第5条の報告内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年度能率給から適用する。

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玉城町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第7号