○玉城町就学援助制度に関する規則
平成29年3月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者又は就学予定者の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、町内に住所を有し、玉城町立小学校及び中学校に在学する児童・生徒の保護者(小学校就学予定者の保護者を含む。)又は、三重県が設置する学びの多様化学校に在学する学齢生徒の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者、その他教育委員会が特に必要と認める者とする。
(申請)
第3条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費給付申請書に必要書類を添えて、教育委員会に申請するものとする。
(認定)
第4条 教育委員会は、前条の申請があった者について、当該申請書及び関係書類を審査の上、支給の適否を認定し、通知しなければならない。
(1) 認定保護者が、教育委員会がその都度別に定める申請期間内に教育委員会に対し、第3条の申請を行ったとき、当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日までの期間
(援助費の支給)
第6条 教育委員会は、認定保護者に対し、認定保護者が指定する金融機関の口座に援助費を振り込むものとする。
(援助費の返還)
第7条 援助費は返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めた者についてはこの限りではない。
(援助の取消)
第8条 教育委員会は、認定保護者が次のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 認定保護者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定保護者が偽りその他不正の手段により就学援助の認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が就学援助を支給する必要がないと認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合は、就学援助費不認定通知書によりその旨を当該認定を取り消した児童・生徒又は就学予定者の保護者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。