○玉城町就学援助制度に関する規則

平成29年3月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則により玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助をする者は、玉城町に住所を有する保護者又は玉城町立小学校及び中学校に児童生徒を就学させている保護者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定するよう保護者(その児童、生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 前号に掲げる要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者

(3) 前2号に定める者のほか教育委員会が特に必要であると認める者

(申請)

第3条 就学援助を必要とする者は、教育委員会に就学援助費給付申請書を提出しなければならない。

2 就学援助に係る申請は毎年度行うものとする。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があった者について、当該申請書及び関係書類を審査のうえ、支給の適否を認定するものとする。

2 教育委員会は、申請者に認定の適否及び受給廃止又は停止決定を通知するものとする。

(援助の方法)

第5条 就学援助は金銭給付によって行うものとする。

(援助の範囲)

第6条 就学援助は、次の各号に掲げる事項の範囲内において行う。

(1) 学用品費

(2) 新入学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 給食費

(6) 衛生費(生理用品費)

(支給)

第7条 就学援助は、口座振込みにより支給する。

2 前項の規定にかかわらず、認定者がその事務手続きに関する権限を学校長に委任したときは、学校長を経て支給する。

(援助費の返還)

第8条 援助費は返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めた者についてはこの限りではない。

(援助の廃止及び取消)

第9条 教育委員会は、保護者が就学援助の対象となる要件を欠くに至ったときは、援助を廃止し、認定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公表の日から施行する。

玉城町就学援助制度に関する規則

平成29年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月7日 教育委員会規則第1号
令和3年10月15日 教育委員会規則第3号