○玉城町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第23号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、玉城町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は15人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第23号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第23号