○玉城町職員の条件付採用に関する規則

平成28年9月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは、「1箇月間」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務政策課長を通じ町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。

3 前項の規定により免職となる該当職員に対し、町長は免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、施行の際に現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町職員の条件付採用に関する規則

平成28年9月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年9月1日 規則第19号
平成30年9月28日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第12号
令和4年12月15日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第6号