○玉城町職員の条件付採用に関する規則
平成28年9月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。
(勤務実績の報告及び任命権者の義務)
第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務防災課長を通じ町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、施行の際に現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。