○玉城町職員の再就職に関する取扱規則

平成28年9月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町(以下「町」という。)を退職する職員の再就職に関する公平性、透明性及び信頼性を確保するため、再就職する者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び医師を除く。)をいう。

(2) 退職職員 町を退職した職員をいう。

(3) 公共工事等 町が発注する公共工事及び測量業者業務等をいう。

(4) 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(5) 求職活動 営利企業等に対して、自己又は他の職員の再就職を要請することをいう。

(6) 営業活動等 情報の収集、入札への参加、請負その他の契約又は町が行う許認可等の行政処分に関し、再就職した営利企業等の利益のため有利な取扱いを町に対し要求し、又は職員に働きかける行為をいう。

(求職活動の規制)

第3条 職員は、町を退職の日以前5年以内に、公共工事等に関する職務に携わっていたときは、その職務に関連する営利企業等に対して、求職活動をしてはならない。

(再就職状況の届出)

第4条 職員及び退職職員は、町を退職の日以後2年以内に再就職する場合は、速やかに再就職状況届(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 退職職員は、前項の規定により届け出た内容について、町を退職の日以後2年以内に変更があった場合は、その都度速やかに再就職状況変更届(様式第2号)により町長に届け出るものとする。

(再就職状況の公表)

第5条 町長は、前条の規定により届出を行った者の氏名、退職時の所属名及び職名、退職年月日、再就職先の名称及び役職並びに再就職年月日を町のホームページにおいて公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、毎年7月末日までに、前年の7月1日からその年の6月末日までの状況について行うものとする。

(営業活動等の規制)

第6条 営利企業等に再就職した退職職員(以下「再就職者」という。)は、町を退職の日以後2年間は、町に対する営業活動等を行ってはならない。

(営業活動等への対応)

第7条 職員は、再就職者から前条の規定に違反する営業活動等を受けたときは、営業活動等報告書(様式第3号)により所属長に報告するものとする。

2 町長は、再就職者が前条の規定に違反する営業活動等を行ったときは、当該再就職者及びその者が所属する当該企業に対して書面により適切な対応を求めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、総務政策課長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に退職する職員に適用する。

2 第4条の規定は、この規則の施行の日以前2年6箇月以内に退職した職員についても適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(玉城町職員の再就職に関する取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の玉城町職員の再就職に関する取扱規則の規定を適用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町職員の再就職に関する取扱規則

平成28年9月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)