○職員の任免に関する規則

平成28年3月17日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任命権者(第3条・第4条)

第3章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任(第5条)

第2節 併任(第6条―第8条)

第3節 削除

第4章 試験(第12条―第18条)

第5章 休職、復職及び離職(第19条―第21条)

第6章 任免の手続(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の任免は、その職務と責任の特殊性に基づいて、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条の規定により法律をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

(任免の原則等)

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。

第2章 任命権者

(任命権者)

第3条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(任命権の委任)

第4条 法第6条第2項の規定により任命権を委任するに当たっては、一つの職について2以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2 法第6条第2項の規定により任命権を委任を受けた者は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

第3章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任

(採用、昇任等の定義)

第5条 次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、この定義にいう任用には、臨時的任用及び併任を含まない。

(1) 採用 昇任、転任、配置換及び降任以外の方法によって職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称(身分上の名称、組織上の地位等をいう。)が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命することをいう。

(3) 転任 職員を昇任、配置換及び降任以外の方法で他の職員の職に任命することをいう。

(4) 配置換 職員を昇任又は降任以外の方法で任命権者を同じくする他の職員の職に任命することをいう。

(5) 降任 昇任の場合の逆であることをいう。

第2節 併任

(併任)

第6条 この規則において「併任」とは、採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令、条例、規則その他の規定により併任が認められている場合

(2) 現に任用されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命権者を異にする職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(併任の解除及び終了)

第8条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする理由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合においてその任期が満了した場合

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

第3節 削除

第9条から第11条まで 削除

第4章 試験

(試験の種類)

第12条 職員の採用試験は、競争試験とする。

2 前項の規定にかかわらず、特殊の職又は特殊の知識経験を必要とする職への採用については、競争試験以外の能力の実証に基づく選考(以下「選考」という。)の方法によることができる。

(競争試験)

第13条 競争試験は、第1次試験及び第2次試験により行う。

2 第1次試験は、三重県町村会が実施する三重県市町等職員採用試験により実施するものとする。

3 第2次試験においては、面接試験、作文試験及び身体検査を行う。

4 第2項の第1次試験に合格者がない場合は、再度第1次試験を行うことができる。

5 前項の規定による第1次試験又は特別の事情により統一試験によらないで実施する場合の第1次試験は、第2項の例により町が独自に行う。

(選考)

第14条 選考は、次に掲げる方法のうちから、3以上を併せて行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 面接試験

(3) 専門試験

(4) 実地試験

(5) 作文試験

(6) 適性試験

(7) 身体検査

(8) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第15条 試験を実施するときは、公告その他適切な方法により告知を行うものとする。ただし、選考による場合は、この限りでない。

2 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職の職務の概要及び給与

(2) 採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の期日、会場、方法及び合格者発表の方法

(5) 受験申込書の受付の期間その他受験手続の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要があると認める事項

(受験資格)

第16条 法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は、受験することができない。

2 不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続等の書類に偽りの記載をした者は、その後の試験を受けることができない。

3 受験者には、年齢制限を設けるものとする。

(合格者の決定)

第17条 町長は、判定基準に達した受験者について、得点順に従い必要があると認められる数の合格者を決定し、高点順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

2 名簿の有効期限は、試験を実施した翌年度の4月1日から1年とする。

3 選考による合格者は、別に定める。

(名簿からの削除)

第18条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 受験の申込みにおいて重要な事項について虚偽の記載をし、又は試験において不正の行為をしたことが発覚した場合

(5) その他前各号に掲げる場合に準ずる場合で、町長が削除することを必要と認めた場合

第5章 休職、復職及び離職

(休職、復職等の定義)

第19条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 休職 停職の場合及び育児休業の場合を除いて、職を保有したまま職員を職務に従事させないことをいう。

(2) 育児休業 育児のため職を保有したまま職員が職務に従事しないことをいう。

(3) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

(4) 復帰 育児休業中の職員が職務に復帰することをいう。

(5) 離職 職員が職員としての身分を失うことをいう。

(6) 失職 職員が欠格事項に該当することによって当然離職することをいう。

(7) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

(8) 免職 職員をその意に反して退職させることをいう。

(9) 辞職 職員がその意により退職することをいう。

(10) 定年退職 職員が定年により退職することをいう。

(辞職)

第20条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第21条 法令により任期が定められている職で任期が満了した場合において、その任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

第6章 任免の手続

(辞令の交付)

第22条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(4) 併任が終了した場合

(5) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(6) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(7) 職員の育児休業を承認し、又はその期間の延長を承認する場合

(8) 職員を復職させた場合

(9) 職員が復帰した場合

(10) 職員が失職した場合

(11) 職員の辞職を承認した場合

(12) 職員を降任させる場合

(13) 職員を免職する場合

(14) 職員が退職した場合(免職、辞職及び定年退職の場合を除く。)

(15) 職員が定年退職をする場合

(16) 勤務延長を行う場合

(17) 勤務延長の期限を延長する場合

(18) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(19) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(20) 再任用を行う場合

(21) 再任用の任期を更新する場合

(22) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(23) 職員派遣を行う場合

(24) 職員派遣の期間を延長する場合

(25) 派遣職員を職務に復帰させる場合

(26) 派遣職員が職員派遣の期間の満了によって職務に復帰する場合

(27) 任期付職員を採用した場合

(28) 任期付職員の任期を更新した場合

(29) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(辞令の交付を要しない場合)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 条例、規則、又は訓令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合

(2) 多数の職員を次のいずれかの業務に係る職に期限を定めて併任する場合

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

(3) 前条に掲げる場合で辞令の交付によらないことを適当と認める場合

(他の任命権者に対する通知)

第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第8条第3項各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第7章 雑則

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の任免に関する規則

平成28年3月17日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)