○玉城町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、玉城町介護保険推進協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第3条 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員数は、原則として次の各号のとおりとする。この場合において、地域包括支援センターには、当該各号に掲げる職員のうち必要なものを配置する。

(1) 保健師その他これに準ずる者1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置することが必要であると玉城町介護保険推進協議会で認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000未満 前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する介護支援専門員を含むものとする。

玉城町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第4号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第4号
平成30年3月15日 条例第12号