○玉城町みえ森と緑の県民税市町交付金基金条例
平成26年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 災害に強い森林づくり及び町民全体で森林を支える社会づくりを推進する施策に要する経費の財源に充てるため、玉城町みえ森と緑の県民税市町交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、みえ森と緑の県民税市町交付金のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。