○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成25年6月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、他の条例に定めがあるもののほか、玉城町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年6月18日 条例第12号
(平成25年6月18日施行)