○玉城町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年12月22日

規則第18号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器

(2) 情報処理機器

(3) 車両

(4) 医療機器

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎その他町の施設の維持管理業務委託契約その他これらに類する契約

(2) 庁舎その他町の施設の維持管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約その他これらに類する契約

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉城町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年12月22日 規則第18号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年12月22日 規則第18号