○玉城町交通安全対策事業基金条例

平成21年6月19日

条例第13号

(設置)

第1条 市町交通安全対策事業交付金に基づいて実施する交通安全対策事業に係る資金の健全な運用を図るため、玉城町交通安全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、交通安全対策事業に係る経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町交通安全対策事業基金条例

平成21年6月19日 条例第13号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年6月19日 条例第13号