○玉城町職員の地域手当に関する規則
平成21年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第9条の2規定による地域手当)
第2条 条例第9条の2第1項前段の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項後段の公署で規則で定めるものは同表に掲げる地域に所在する公署と同様に取り扱うことが適当であると町長が認める公署とする。
第3条 条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 条例第9条の2第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第2条 令和10年3月31日までの間における条例第9条の2第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の規則第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。
第3条 給与条例の一部を改正する条例(令和7年玉城町条例第6号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第5条の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同条の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 15パーセント級地 100分の15
(4) 14パーセント級地 100分の14
(5) 13パーセント級地 100分の13
(6) 12パーセント級地 100分の12
(7) 11パーセント級地 100分の11
(8) 10パーセント級地 100分の10
(9) 9パーセント級地 100分の9
(10) 8パーセント級地 100分の8
(11) 7パーセント級地 100分の7
(12) 6パーセント級地 100分の6
(13) 5パーセント級地 100分の5
(14) 4パーセント級地 100分の4
(15) 3パーセント級地 100分の3
(16) 2パーセント級地 100分の2
(17) 1パーセント級地 100分の1
第4条 令和7年改正条例附則第5条後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。
(雑則)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
別に定める地域 | 20パーセント級地 |
16パーセント級地 | |
15パーセント級地 | |
14パーセント級地 | |
13パーセント級地 | |
12パーセント級地 | |
11パーセント級地 | |
10パーセント級地 | |
9パーセント級地 | |
8パーセント級地 | |
7パーセント級地 | |
6パーセント級地 | |
5パーセント級地 | |
4パーセント級地 | |
3パーセント級地 | |
2パーセント級地 | |
1パーセント級地 |
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
別に定める地域 | 1級地 |
2級地 | |
3級地 | |
4級地 | |
5級地 |