○玉城町職員の地域手当に関する規則

平成21年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第9条の2規定による地域手当)

第2条 条例第9条の2第1項前段の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項後段の公署で規則で定めるものは同表に掲げる地域に所在する公署と同様に取り扱うことが適当であると町長が認める公署とする。

第3条 条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 条例第9条の2第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

級地

支給地域

1級地

東京都特別区

2級地

別に定める地域

3級地

4級地

鈴鹿市

別に定める地域

5級地

津市 四日市市

別に定める地域

6級地

桑名市 名張市 伊賀市

別に定める地域

7級地

別に定める地域

玉城町職員の地域手当に関する規則

平成21年3月30日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月30日 規則第8号
平成22年3月23日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第8号