○玉城町敬老祝金支給条例
平成20年6月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに、長寿を祝福し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金は、毎年9月にその年の8月31日において次に掲げる年齢である者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されているものに対して支給する。
(1) 77歳
(2) 88歳
(3) 99歳
(支給日)
第3条 祝金は、毎年9月1日から同月末日までに支給する。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、第2条各号に掲げる年齢である者1人につき1万円とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(玉城町敬老年金支給条例の廃止)
2 玉城町敬老年金支給条例(昭和47年玉城町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。