○玉城町敬老祝金支給条例

平成20年6月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに、長寿を祝福し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、毎年9月にその年の8月31日において次に掲げる年齢である者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されているものに対して支給する。

(1) 77歳

(2) 88歳

(3) 99歳

(支給日)

第3条 祝金は、毎年9月1日から同月末日までに支給する。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、第2条各号に掲げる年齢である者1人につき1万円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(玉城町敬老年金支給条例の廃止)

2 玉城町敬老年金支給条例(昭和47年玉城町条例第9号)は、廃止する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

玉城町敬老祝金支給条例

平成20年6月17日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月17日 条例第13号
平成25年3月18日 条例第9号