○玉城町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため、玉城町後期高齢者医療特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、徴収費及び負担金その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

玉城町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月17日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月17日 条例第3号