○玉城町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成19年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務に属する事務の一部を玉城町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に対して委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務(他の市町村の区域にわたるものを除く。)
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可
イ 法第4条第7項の規定による条件の付加
ウ 法第4条第8項の規定による協議
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可
オ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加
カ 法第4条第4項の規定による協議
キ 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転
ク 法第49条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示
ケ 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第50条の規定による農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第44条第1項に規定する機関への報告の求め
サ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分
シ 法附則第2項の規定による協議
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第36項(法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による所轄税務署長への通知
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定に基づき、三重県知事の承認を受けて行う三重県農地中間管理機構との業務委託により受託した業務
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会に対する事務委任等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。