○玉城町身体障害者福祉法施行規則
平成18年9月29日
規則第30号
玉城町身体障害者福祉法施行規則(平成15年玉城町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による三重県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 法第38条第1項の規定により、身体障害者が居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護又は共同生活援助を利用する場合、当該身体障害者及び扶養義務者から徴収する費用の額は別表第5によるものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準
障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活保護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者 | 0円 | |
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,0000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切捨て) | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第9条関係)
(障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設 | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 |
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | |
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | |
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | |
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額 | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第9条関係)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の利用者負担額(別表第1に該当する者を除く。)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は旧法通所施設 | |||
1 | 生活保護法に規定する被保護者 | 0円 | |
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て) | |
(注) 1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第4(第9条関係)
(障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は旧法通所施設 | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額 | |
(注) 1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |
別表第5(第9条関係)
障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護又は共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護 行動援護 30分当たり | 重度訪問介護 1時間当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム ケアホーム 1月当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 1,600 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
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|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 2,200 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 600 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 800 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,000 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,200 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 1,600 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 2,400 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 2,800 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 3,200 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 3,800 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |